実際、こうした更新料の特約は首都圏を中心に慣行化し、
貸主も賃料の補充としたり、修繕費の一部に充てるなど、
その収入を当て込んでいたりします。
しかし、この「更新料」特約について無効とする判決が7月23日に京都で出されました。
根拠となるのは消費者契約法。
判決では、
1.更新料は更新後に実際にマンションを使用した期間にかかわらず、支払うものとされ使用期間の対価である賃料の一部とはいえない
2.入居者が契約書で特約の存在を知っていても、その趣旨を明確に説明し、合意を得ない限り、利益を一方的に害する事になる。
ことを理由に無効とされました。
この9月25日には、同じく京都地裁で3件の同様の無効判決がだされています。
これらの判決により、今後のマンション賃貸経営等に影響がでることは必至です。
賃料単価を安易にあげるわけにもいかず、厳しい経営が続くでしょう。
ポイントは京都地裁の案件ということにありそうです。
先述のとおり、更新料は首都圏では慣行として定着していますが、
国土交通省の2007年の調査によれば
京都における更新料の徴収は55%、兵庫にいたってはゼロと
地域差が大きいのが実情です。
商慣行と消費者契約法との関わりをどう整理していくのか
首都圏における同種の訴訟が会った場合、司法はどう判断するのか
今後に注目したいと思います。
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