本当は平成20年で打ち切られる筈だったのに、一寸先はわからないものです。
今回の措置で、5年延長され平成25年入居分まで適用を受けることが出来ます。
これまでの住宅ローン減税と異なる点は、減税額が所得税額を超える場合には住民税からも差し引くことが出来るという点でしょう。
なお、住民税からの減税額は所得税からの減税分と同額まで、年間97,500円が上限となっています。
また、控除期間は10年ですが、最大控除額は長期優良住宅といわれるもので最大600万円、一般住宅で最大500万円となっています。
ただ、これも理論値であって、この最大の恩恵を受けるには、10年に渡ってローン残債が6000万あるいは5000万必要なわけで、この不景気にそれほどの高額物件が購入できる人なら、そもそも援助する必要もないのでは?という議論もあります。
せめて控除率をもう少しアップして貰えるとありがたいんですけどね。
控除率は入居年により異なりますので、参考に記載しておきます。
入居年 ローン残高の限度額 控除率 最大控除額
21・22年 5000万円 1.0% 500万円
23年 4000万円 1.0% 400万円
24年 3000万円 1.0% 300万円
25年 2000万円 1.0% 200万円
※モデルケースは以下のとおりです。
Aさんは年収500万円で家族構成は夫婦+子供1人。所得税85,500円、住民税
182,500円納めているとします。
一般住宅を購入して、年末のローン残高が2000万円の場合の控除額は20万円
ですが、所得税を85,500円しか納めていません。
そのため、所得税からの控除額は全額の85,500円となります。
住民税からの控除額は所得税と同額までとなりますので85,500円、合計171,000円
の控除となります。
Bさんは年収550万円で夫婦+子供1人。所得税104,700円、住民税
218,700円を納めているとします。
一般住宅を購入して、年末のローン残高が2000万円の場合の控除額は20万円
ですが所得税を104,700円しか納めていないため、所得税からの控除額は104,700円。
住民税からの控除額の上限は97,500円ですが、控除額の合計は200,000円ですので、
住民税からは95,300円の控除となります。
Cさんは年収600万円で夫婦+子供1人。所得税140,200円、住民税254,200円
を納めているとします。
一般住宅、年末のローン残高が3000万円の場合の控除額は30万円。
所得税からの控除額は140,200円、住民税の控除額は上限の97,500円となり、
合計237,700円の控除となります。
タグ:住宅ローン減税




